注記:あくまで標準の料金体系です。(税込)実費は別途必要になります。
事案の難易度により増減がある場合があります。下記以外の場合については,相談時にご説明いたします。
交 渉 案 件
T. 着手金
※最低着手金11万円
<経済的利益の算定が可能な場合>
一般民事事件の着手金の3分の2(交渉の内容・困難さ等による増額あり)
※受任時に経済的利益が不明の場合には,11万円とし,交渉途中に経済的利益が判明した場合には不足額を追加
<経済的利益の算定が困難な場合,または金銭請求以外の交渉の場合>
33万円〜(交渉の内容・困難さ等による増額あり)
U. 報酬金
<経済的利益の算定が可能な場合>
一般民事事件(訴訟)の報酬を基準(交渉の困難さの程度,得られた全体の利益を考慮し3分の2まで減額可)
<経済的利益の算定が困難な場合,または金銭請求以外の交渉の場合>
33万円〜(交渉の困難さの程度,得られた全体の利益を勘案し増額あり)
一 般 民 事
通常の金銭訴訟
※強制執行の弁護士費用は別途必要
- 標 準 着 手 金
- 事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合 -------- 8.8%
- 300万円を超え3000万円以下の場合---------5.5%+9万9000円
- 3000万円を超え3億円以下の場合------------3.3%+75万9000円
- 3億円を超える場合-------------------------------2.2%+405万9000円
※1 着手金の最低額は11万円
※2 請求する額又は請求されている額を経済的利益とする。
- 標 準 報 酬 金
- 事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合 -------- 17.6%
- 300万円を超え3000万円以下の場合-------11%+19万8000円
- 3000万円を超え3億円以下の場合-----------6.6%+151万8000円
- 3億円を超える場合------------------------------4.4%+811万8000円
※1 認容額又は和解金額,請求を排除した額を経済的利益とする。
民事調停事件及び示談交渉事件
- 着手金・報酬金
通常の金銭訴訟と同様
※示談交渉,調停から訴訟へ移行する場合は上記通常の金銭訴訟の3分の1の額を追加。
境界に関する事件
- 着手金・報酬金
それぞれ33万円から55万円の範囲内の額。
※1 上記の額は,事案の複雑さ等を考慮し増額することがある。
※2 不動産鑑定費用が別途必要な場合あり。
※3 測量分筆費用が別途必要な場合あり。
※4 示談交渉の場合は交渉案件の基準に準じる。
民事保全手続
- 着手金 : 訴訟事件の着手金の2分の1から3分の2の範囲(最低額は11万円)
- 報 酬 : 訴訟事件の報酬の3分の1から4分の1の範囲
なお,保全によって本案の目的を達した時は,訴訟事件の報酬額
※上記以外に担保として通常は供託金が必要となります。
民事執行手続
- 着手金 : 訴訟事件の着手金の2分の1から3分の2の範囲(最低額は5万5000円)
- 報 酬 : 訴訟事件の報酬の4分の1の範囲
債 務 整 理
任意整理
- 着手金 : 1万6500円
- 解決報酬 : 1万6500円
- 減額報酬 : 減額部分の8.8%
- 過払報酬 : 訴訟提起前 回収額の22%
訴訟提起後 回収額の26.4%
自己破産
- 処理手数料: 非事業者破産(同時廃止案件) 33万円
非事業者破産(管財案件) 55万円
事業者破産(すべて管財案件) 55万円〜
※ 事業者破産の費用は,負債総額,財産,事業規模等によります。
※ 管財案件は,弁護士費用以外に別途管財予納金を裁判所に納付する必要があります。
民事再生
- 処理手数料: 個人再生 44万円
個人再生(住宅資金特別条項あり) 55万円
通常再生 110万円〜
※ 通常再生の費用は,負債の額,事業の内容,計画案の内容によります。
※ 通常再生の場合は,再生計画案が認可された場合に別途報酬金をいただきます。
家 事 事 件
離婚事件
- 交渉・調停事件
- 着手金・報酬金:それぞれ27万5000円
但し,
- 財産分与,慰謝料請求する場合には,回収金額について一般民事事件等の報酬基準に準じた報酬が別途発生する。 ただし,金員請求の最低着手金は11万円。
- 離婚に伴う親権の請求については,特に困難な場合に認められた場合のみ報酬として16万5000円を加算
- 婚姻費用,養育費の請求のみの場合は着手金のみ。
- 訴訟事件
- 着手金・報酬金:それぞれ33万円〜44万円(法定離婚原因認定の程度に応じて決定)
但し,
- 離婚に伴う慰謝料や財産分与を請求する場合は,得た経済的利益に応じて,一般民事事件の報酬基準に基づき別途報酬金を加算。
- 調停から引き続き訴訟事件を受任する場合には,訴訟移行段階で5万5000円〜16万5000円を追加する。
- 離婚に伴う親権の請求については,特に困難な場合に認められた場合のみ報酬として16万5000円を加算
婚姻費用分担・養育費請求(含む親権者・監護権者指定,子の引渡し請求等)※親権者・監護権者指定,子の引渡し請求等については( )内の金額
- 交渉事件:着手金 11万円 報酬金 基準額より増額された場合にのみ5万5000円
- 調停事件:着手金 16万5000円 ※着手金額は調停段階で受任する場合であり,交渉段階から受任していた場合には,調停移行段階で5万5000円のみの追加
(22万円〜33万円) 報酬金 基準額より増額された場合にのみ5万5000円 (11万円〜33万円)
- 審判事件:着手金 16万5000円(27万5000円〜44万円) 報酬金 基準額より増額された場合にのみ5万5000円(11万円〜44万円)
※1 着手金額は審判段階で受任する場合であり,調停段階から受任していた場合には,審判移行段階で5万5000円(〜16万5000円の範囲内で)追加する。
※2 (離婚請求に附帯して請求をする場合について,困難事案に限り,請求が認められた場合に16万5000円を加算する。)
遺産分割事件
- 分割交渉・協議・遺産調停:一般民事事件(金銭訴訟)に準じる。 ただし,最低着手金は27万5000円
- 審判事件:着手金のみTの額に11万円を追加
- 相続放棄,遺言書検認申立等
<手数料>(1)相続放棄 基本 申述人1人につき5万5000円※相続開始時から3ヶ月経過した後の申立の場合は申述人1人につき11万円 (2)遺留分放棄 5万5000円 (3)遺言書検認申立(のみ) 5万5000円(※遺産分割等の前提の場合は3万3000円)
裁判外の手数料
契約書類及びこれに準じる書類の作成
- 定型
- 経済的利益の額が1000万円未満のもの
-----5万5000円から11万円の範囲内の額 - 経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの
-----11万円から33万円の範囲内の額 - 経済的利益の額が1億円以上のもの
-----33万円以上
- 非定型
- 基本: 経済的な利益の額が300万円以下の場合-----11万円
300万円を超え3000万円以下の場合-----1.1%
3000万円を超え3億円以下の場合-----0.33%
3億円を超える場合--------------------0.11% - 特に複雑又は特殊な事情がある場合: 弁護士と依頼者との協議により定める額
- 公正証書にする場合: 上記の手数料に3万3000円を加算する
内容証明郵便作成
- 弁護氏名の表示なし
- 基本:3万3000円
- 特に複雑又は特殊な事情がある場合:弁護士と依頼者との協議により定める額
- 弁護氏名の表示あり
- 基本:5万5000円
- 特に複雑又は特殊な事情がある場合:弁護士と依頼者との協議により定める額
遺言書作成
- 定型:11万円から33万円の範囲内の額(標準22万円)
- 非定型
- 基本:経済的な利益の額が300万円以下の場合-----22万円
300万円を超え3000万円以下の場合-----1.1%+18万7000円
3000万円を超え3億円以下の場合-----0.33%+41万8000円
3億円を超える場合-----0.11%+107万8000円 - 特に複雑又は特殊な事情がある場合:弁護士と依頼者との協議により定める額
- 公正証書にする場合:上記の手数料に3万3000円を加算する。
刑事事件
被疑者段階(捜査弁護) ※逮捕・勾留などの身柄拘束解放のための弁護活動,依頼に応じた接見,不起訴(起訴猶予)または略式起訴(罰金請求)の獲得を目的とした弁護活動,その他,被疑者の身柄拘束に伴い生じる不利益を解消・軽減する活動
- 着手金
- 自白事件 22万〜44万円
- 否認事件 44万〜66万円
※1 事案の難易度,示談交渉の要否・件数・困難の程度,勾留に対する不服申立等の種類・回数に応じて金額を決定する。
※2 事案の難易度が高い場合その他の事情により1人での対応が困難な場合で複数選任の必要があるときには,追加着手金が必要となる場合がある。
※3 その他,個別的・特殊的事情により,着手金額を増減することがある。
- 報酬金
- 不起訴の場合 22万〜44万円
- 略式罰金の場合 22万〜33万円
※1〜※3は,着手金の場合と同様
被告人段階(公判弁護) 否認事件の場合には,無罪獲得,自白事件の場合には執行猶予,実刑相当な場合の求刑からの減刑(可能な限りの減刑)を目指す弁護活動
- 着手金
- 自白事件 22万〜44万円(裁判員裁判:55万円〜)
- 否認事件 44万〜66万円(裁判員裁判:66万円〜)
※1 事案の難易度,示談交渉の要否・件数・困難の程度,追起訴の件数等に応じて金額を決定する。
※2 事案の難易度が高い場合その他の事情により1人での対応が困難な場合で複数選任の必要があるときには,追加着手金が必要となる場合がある。
※3 その他,個別的・特殊的事情により,着手金額を増減することがある。
- 報酬金
- 否認事件で無罪の場合 55万円〜(裁判員裁判 :66万円〜)
- 執行猶予の場合 22万〜44万円 (裁判員裁判:55万円〜)
- 実刑の場合で求刑から減刑された場合 11万円〜22万円(裁判員裁判:22万円〜44万円)
※1〜※3は,着手金の場合と同様
起訴後の身柄解放等に関する弁護活動
- 保釈請求 手数料11万円〜33万円
- 接見禁止解除 手数料11万円〜33万円
- 勾留執行停止 手数料11万円〜33万円
- 準抗告等の不服申立 手数料22万円〜44万円
※1 請求等が認められる可能性の程度により金額を決定する。
※2 保釈の場合は,別途保釈保証金(通常100万円〜300万円)が必要
弁護人になろうとする者としての接見
- 接見料 @ 1時間以内 2万2000円
A 1時間を超えた場合 30分毎に5500円追加
B 留置施設までの移動時間が片道30分を超える場合30分毎に5500円を別途
※弁護人ではないが,弁護人となろうとする者として,家族らの要請で事案概要の把握や伝達や差し入れを行うための接見,本人へのアドバイスのための接見の場合